第三次厚木爆音訴訟、原告のほぼ全面的な勝利
厚木基地の爆音被害解消を訴えた、第三次厚木爆音訴訟の判決が16日午前、横浜地裁で言い渡された。判決は原告のほぼ全面的な勝利であった。(写真は16日、地裁前にて)
横浜地裁判決に際して原告団と弁護団のの声明
本日午前10時30分、横浜地裁第1民事部において、厚木基地爆音第3次訴訟における第1審判決が言い渡された。
- 厚木基地周辺にあって航空機騒音に苦しんできた被害地域のうち、われわれが救済を求めてきたWECPNL75以上の地域につき(準工業地域等の地域類型Uを除く)、航空機騒音の程度が受忍限度を超え、違法であることが、厚木基地訴訟運動史上初めて認められた。
- また、中途から騒音被害地域に転入ないし地域内移動をした原告には損害賠償を認めるべきではないという被告の「危険への接近」の主張はほぼ全面的に退けられ、住宅防音工事助成による減額も1室目10%、2室目以降5%にとどめられた。
- 今回の判決で救済を認められた住民数は4951名中4935名、損害賠償として認容された金額は約27億4600万円にのぼる。
- 判決においては、被告は過去2回にわたり厚木基地周辺の騒音被害につき違法判断がされているのに、防音工事助成等の周辺対策をなすのみで、「厚木基地周辺の被害解消に向けて本腰を上げて真摯な対応を取っているようにはうかがわれない」として国に対する厳しい弾劾もなされている。
- 本判決は極めて情容な事実認定・理論構成を示すものであり、この判決によって、騒音地域下において人が生きるに足りる環境として保障されるべき水準は示された。そのことを率直に評価したい。
- しかし、われわれが何より望んでいるのは金銭保障ではない。厚木基地の騒音解消であり、「静かな空」の回復である。40年以上にわたり厚木基地周辺は、激しく変動する航空機騒音被害に苦しめられている。われわれはまず、本日の判決でも指摘された被害解消への真剣な努力を被告国に求めたい。いたずらに損害賠償につき姑息な争いを続けて住民らを苦しめることは直ちにやめ、原告らとの話し合いに応じることをわれわれは強く要求する。
2002年10月16日
厚木基地爆音第3次訴訟原告団
厚木基地爆音第3次訴訟弁護団
こうした判決が出されても、厚木基地の爆音は止まらず、今も上空を爆 音が響き渡っています。これを何とかしなければ。
(相模原市議 金子ときお)
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