一 般 質 問 答 弁 要 旨 票 10−(3) 質問者 1番 田 村 順 玄 質問事項 3 岩国基地問題について (1)軍関係者の使用するYナンバー車問題等について 質問要旨 及び内容 ア米軍関係者への車庫証明の提出は「車庫法」で義務付けられており、 国はすでに6年前に「法令遵守」の通達を出したが是正されていない。 ・ 岩国市内でYナンバー及びAナンバー車は何台登録しているか。 ・ その内基地外居住者の数やその管理実態を把握しているか。 ・ 市民と異なり著しく優遇されたこうした実態を解消するよう市長 としてどのように対応されるか。 答 弁 要 旨 (状況、経緯、課題、方針、対応策等) 状況・経緯 在日米軍人・軍属等が乗る私有車両の保管場所証明免除が問題化した平成10 年6月に政府は保管場所証明なしでの登録を認めない通達を出していたが、現 在も米軍との調整がつかず、実施されていないことは報道等で承知している。 登録状況(平成16年3月末現在) 市内での米軍人等の私有車両登録台数は、いわゆるYナンバー(普通車)は 1,812台である。〜山口陸運支局調べ 市内でのAナンバー(軽自動車)課税台数は、83台である。〜市課税課調 べ なお、登録の際の住所は、Yナンバー、Aナンバー共に、すべて基地内である と聞いている。 保管場所証明(いわゆる車庫証明)の申請状況 「保管場所証明は申請があれば受理し、必要な審査を行い、証明書を出すこと としており、岩国警察署では、平成15年度中に9件のアメリカ人から保管場 所証明申請を受理しているが、保管場所証明申請からは米軍人かどうかはわか らない。」と聞いている。〜岩国警察署交通課 駐車違反状況 「岩国署においては現在まで、車庫がないとの苦情の認知はない。また、岩国 市内の駐車違反については一般車両、Yナンバー車両とも区別なく駐車違反と して取締りを実施している。」と聞いている。〜岩国警察署交通課 見解 (日米地位協定第10条第3項に拠れば)米軍人・軍属等も私有車両登録の際、 日本国民と同一条件の下でナンバーを取得しなければならず、こうした事態が 放置されることは、市民に不公平感を募らせ適切ではないので、是正する取り 組みが必要と考える。 対応 今後、(県と連携し)国に改善を求めるなど適切に対応してまいりたい。 【参 考】 地位協定 第十条 13 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、 日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番 号標を付けていなければならない。 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所の確保を証する書面の提出等) 第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規 定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。) 又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場 合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、 警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場 所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しな ければならない。 2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出がないときは、同 項の処分をしないものとする。 (昭四四法六八・平二法七四・一部改正) 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとする ときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管 轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位 置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 (平二法七四・追加) 一 般 質 問 答 弁 要 旨 票 10−(3) 質問者 1番 田 村 順 玄 質問事項 3 岩国基地問題について (1)軍関係者の使用するYナンバー車問題等について 質問要旨 及び内容 イ 5月5日のフレンドシップデーで、BSEチェックの問題から国内 では販売されないはずのステーキやハンバーグ等USビーフが大量に 販売されていた。 市は、当日販売されたステーキ等の販売数を把握しているか。 また、問題が解決していない中で、市がこれを看過するのは如何な ものか。来年からは販売中止を求めるべきではないのか? 答 弁 要 旨 (状況、経緯、課題、方針、対応策等) 状況・経緯 平成15年に米国でのBSE牛の発生が確認された事により、平成15年12月 26日以降、米国産牛肉の輸入禁止措置をとっている。(厚生労働省) 当日は15万人程度の来場者があり、食物の売上について種類別に集計するす べを持ち合わせていないが、基地内で行われるイベントなので、食肉全品につ いて適正な基準を満たし、基地に輸送される前に検査されているもので、調理 も適正になされている。ただ、食品の輸送経路についての情報提供は保安上の 理由により出来ない。(基地報道部) 在日米軍の動物検疫については、日米地位協定に基づく《人、動物及び植物 の検疫に関する合同委員会合意H8.12.2》により、合衆国軍隊の動物検疫官によ り日本国の動物検疫所がとる手続きに準じて適正に行われることとされてい る。 今回、販売された牛肉については、産地、輸入時期などが不明であり、直ち に日米地位協定に違反するものかどうか判断できない。この問題について、現 在、外務省等と連携し米側と調整中である。(農林水産省) 市の見解・対応 国において調整中であることから、現段階でコメントできない。 参 考 ハンバーガー、冷凍牛肉、ハム等についても動物検疫の対象である。 ・・・門司検疫所(厚生労働省) 一 般 質 問 答 弁 要 旨 票 10−(4) 質問者 1番田 村 順 玄 質問事項 3 岩国基地問題について (2)米軍の戦力再配置計画と岩国基地について 質問要旨 及び内容 米軍の戦力再配置計画については、在韓米軍の削減問題や沖縄 に駐留する米海兵隊の一部移転案等さまざまな報道があるが、こ うした状況の中、岩国基地は米兵による不祥事が絶えない。 今月11日から「基地外への外出規制カード」制度を導入し、深夜 外出原則禁止措置をとったが、市へはどのように伝えられ、どの ように対応したか。 隊員は、年間を通じての部隊移動により入れ替わっているので 、この規制期間だけの措置では不十分であり、こうした措置をさ らに効果的にするために、市は現地米軍と協議し、新たに同基地 に配属した隊員は一定の教育が徹底するまで外出規制する等の方 策を講じる考えはないか。 答 弁 要 旨 (状況、経緯、課題、方針、対応策等) 再配置計画の状況 外務省からは、『報道のような事実はない。』 防衛施設庁からは、『報道は承知しているが、報道にあるような打診を受 けているとは承知していない。』 市の対応 この問題については、今後とも県と連携し情報収集に努める。 外出規制の状況 今月8日に米側から説明があった。 内容は、在日米海兵隊は、在日米軍基地に駐留する海兵隊員を対象に、三 等軍曹以下の隊員に11日から無期限で原則として午前0時から午前5時ま での間、基地外への外出禁止を命じた。米兵の犯罪増加が理由で、11日か ら13日は、将校を含む全海兵隊員が夜間外出禁止となる。14日以降は、 三等軍曹以下の隊員に原則として夜間外出を認めない『レッドカード』が支 給され、二等軍曹以上及び生活・勤務態度が特に優秀とされた隊員には『ゴ ールドカード』が支給され外出禁止措置から除外される。 また、飲酒年齢に達していない21歳未満の隊員のカードには、種別を問 わず『UNDER21』と表示し、管理を徹底する方針である。 市の見解・対応 事件・事故の防止のため軍独自でこうした措置をとることに対して、一定 の評価をする。 合わせて、今後も継続して部隊交代に際しても隊員教育の徹底を図るよう お願いした。 当面は、今回の措置の推移を見守ってまいるが、このような規制を行わな くても地域との調和が図れるように努力をしていただきたい。 参考 対象者3,100名(うち GOLD600名、RED2,500名) U21対象者 REDのうち1,400名 10−(1) (道路課) 平成16年6月定例会 質問者 1番 田村 順玄 質問事項 1 道路整備について 要旨及び質問内容 (1)交差点等のスポット的な整備の促進について 実施計画に交差点改良計画が計上されていないが、取り組んでいないのではな いか。黒磯町1号線ほか3路線の交差点改良を例にして、今後の取り組みを問う。 [答弁内容] 第1点目の「道路整備について」の(1)「交差点等のスポット的な整備の促進につい て」お答えいたします。 議員ご案内のとおり、市民の日常生活に密着した生活道路は、自治会や利用者の方から 多くの要望をいただいており、多額の費用を要する道路改良等につきましては、実施計画 に基づいて計画的に実施しております。また、小規模の改良や維持補修等につきましては、 一般財源等の道路改良舗装事業費等により対応していますが、すべての要望につきまして 早期に対応することは、限られた予算の中で非常に困難でございます。危険性の高い道路 の陥没等や早急に補修しなければ通行等に支障が生じると判断した場合などに対応してお ります。 交差点等のスポット的な整備につきましては、平成15年度に待避所設置を南岩国町8 5号線ほか2個所、また交差点改良については通津55号線ほか 1個所を実施し、平成16年度においても待避所3箇所、交差点4箇所を計画していると ころです。 議員さんご指摘の、黒磯町1号線につきましては、過去から地権者との交渉も行い、今 年度改良工事に取りかかる予定でございます。 県道南岩国停車場磯崎線と門前町1号線との交差点につきましては、昨年度県と現地立 会を行い拡幅について地権者協議を実施したところですが、協力が得られない状況であり ます。また、旧愛宕橋と市道門前町1号線との交差点につきましては、現在県とも協議中 でございます。 いずれにいたしましても、議員ご提案のスポット的な整備の促進につきましては、今後 とも道路管理上必要な個所について、関係住民の方々、あるいは関係機関のご意見を伺い ながら整備に取り組んで参りたいと考えますので、よろしくお願いいたします。 10−(2) (基地対策課) 平成16年6月定例会 質問者 1番 田村 順玄 質問事項 2 愛宕山地域開発事業について 要旨及び質問内容 (1) 「事業計画見直し」 のその後について ア.事業見直しにあたり、県又は県住宅供給公社は「ある公的な団体の方たち」へ意見 を求めたのか。 イ. 事業用地買収にあたり、地主に優先的に必要な土地を譲り与えるような契約があ ったのか。 ウ.見直し作業の経過について、3者で協議するだけではなく、もう少し情報公開を 進め、市民の意見を聞きながら作業を進めるべきではないのか。 エ.県住宅供給公社が玖珂町に開発した団地では、未売却の宅地を町が買い取りする 「確約書」を交わしていたと報道されているが、本事業においても同じような約束は あるのか。 [答弁内容] 第2点目の「愛宕山地域開発事業について」お答えします。 本事業の計画見直しにつきましては、平成16年3月議会においてお示ししております ように、施工区域を一期、二期の2つに分割し、それぞれ時期を分けて見直す方向で検討、 協議を進めております。 このうち、一期施工区域につきましては、分譲開始が可能と見込まれる時期、2次造成 工事の工程、関連する諸手続きに要する期間等を考慮しつつ、平成16年度中の出来るだ け早い時期に、具体的な整備の区域や内容等をお示ししたい。 また、二期施工区域につきましては、今後の経済情勢や新たな需要の動向、一期施工区 域の販売動向等を踏まえ、適当な時期に見直しを実施して参りたいと考えております。 事業の見直しにあたっては、各方面から色々なご意見、ご提言を頂戴しておりますが、 現在、県、県住宅供給公社及び市の3者で、先行して整備することが適当な宅地や公共・ 公益施設用地等の面積や区域等に係る調整を行っているところであり、今後、この調整が 整い次第お示ししたいと考えております。 また、「見直しにあたって、もっと市民の意見を反映してはどうか」とのご提言ですが、 議員ご案内のように本事業は、県と市の依頼を受けた県住宅供給公社が実施主体となり、 「新住宅市街地開発事業」の認可を受けて実施しているもので、市が施行しておりますパブ リックコメント制度には「なじまない」と考えておりますが、見直しの情報提供につきまし ては、引き続き、3者で周知の方法を検討・協議して参りたいと考えております。 次に「事業見直しにあたって、県又は県住宅供給公社は、公的な団体へ見直し案を示し 意見を求められたのか。」とのご質問につきましては、県及び県住宅供給公社に事実関係 の確認を行ったところ、いずれからも「そのような事実はない。」との回答でした。 また、「用地買収にあたって、地主に優先的に必要な土地を譲り与えるような契約がさ れていたのか。」とのご質問につきましては、県住宅供給公社に事実関係の確認を行った ところ、「そのような事実はない。」との回答でした。 最後に、「県住宅供給公社が玖珂町に開発した団地では、未売却の宅地を町が買い取り する「確約書」を交わしていたと報道されているが、本事業においても同じような約束はあ るのか。」とのご質問ですが、本市におきましては、県住宅供給公社との間にそのような 約束はいたしておりません。また、県及び県住宅供給公社に確認を行ったところ、「県と 県住宅供給公社との間にそのような約束はない。」との回答がございましたので、よろし くお願いいたします。