「純子の見聞録」元気ネットワーク2005年2月


「個人情報保護法施行にあたって」

個人情報保護法が本年4月から本格施行されるにあたって、民間事業者はもとより各 地方自治体は2年前に公布されたにもかかわらず、今になって慌しくその対応に追わ れているようです。

 今から個人情報の保護に関する条例の見直しに着手しょうとしている自治体も多 く、条例改正の議論に加わっているある自治体の知人から、佐世保市の状況を尋ねら れました。2年前のこととなると、日々押し寄せる情報量の多さに、私の記憶はすで に不明瞭になっています。確か佐世保市は住民基本台帳ネットワークシステム構築と いう議論前後、国の法成立前、H14年、佐世保市個人情報保護条例を見直し、また昨 年は明らかになった国の法に踏まえて、足らざるところを改正。加えて、具体的な情 報保護対策としての情報セキュリティーポリシーの策定も一応は完了しているはず。 「住民市民を中心にすえた条例とは、一言で言うと、どこをどう押さえるべきなんだ ろうね。」という問いかけに対して、一言で簡潔明瞭に応え切れなかった自分自身を 再認識。

 そんな矢先、佐世保市内のIT関連企業が組織する勉強会に参加する機会を得まし た。このタイムリーは多くの民間事業者においても状況把握が出来ておらず泥縄と いった状況なのでしょう。聞けば聞くほど、私の感想はその認識の甘さを実感し「こ れは大変だ。」という思いが募ってきます。「自分自身の個人情報はむやみやたらに 他人様に使われない権利がある。」ということだけは明確なのですが、おそらく自分 自身ですら自分自身の個人情報とはいったい何を指すのかさえ理解できていないので はないでしょうか。

 法第2条第1項に個人情報とは「特定の個人を認識することができるもの(他の情 報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができること となるものを含む。)をいう。」とあります。法解釈では、基本情報である氏名、性 別、生年月日等個人を識別する情報に限らず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属 性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等に よって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているか どうかを問わないとあります。個人情報漏洩に関するある最高裁判例では、原告に精 神的苦痛の程度の立証は求められていません。

 個人情報漏洩事件は大量の個人情報を保有する国及び地方公共団体によるものがそ の殆どであることからすると、わが市の情報管理体制・対策も緒についたばかりであ ると痛感させられます。情報化の進展のスピードに情報管理のハードもソフトもいか に追いついていないかを改めて実感するばかりです。

 情報セキュリティは関係する人(すべての国民)の意識の高さにあることに尽きる というのが結論です。情報の出し手と受け手、双方がその権利と取り扱い義務を理解 することから始めなければならない状況なのではないでしょうか。そうでなければ、 法も条例も抑止力には決してならないと考えます。

橋本純子(佐世保市議)

 

2005-2-3|HOME|